1947-11-13 第1回国会 参議院 通信委員会 第3号
第三號はその郵便物の内部的取扱に關することを、「取集、遞送及び配達に關する施設をすること。」を規定したのであります。四號はこれ亦行政官廳法にもございますが、「郵便の業務に從事する者をその職務につき指揮監督すること。」五は「法律に觸れない範圍において、郵便の業務に從事する者の能率の向上を圖るため必要な厚生、保健その他の施設をし、且つ郵便の業務に從事する者の訓練を行うこと。」
第三號はその郵便物の内部的取扱に關することを、「取集、遞送及び配達に關する施設をすること。」を規定したのであります。四號はこれ亦行政官廳法にもございますが、「郵便の業務に從事する者をその職務につき指揮監督すること。」五は「法律に觸れない範圍において、郵便の業務に從事する者の能率の向上を圖るため必要な厚生、保健その他の施設をし、且つ郵便の業務に從事する者の訓練を行うこと。」
第三號は「郵便物の取集、遞送及び配達に關する施設をすること。」第四號は「郵便の業務に從事する者をその職務につき指揮監督すること。」この第四號も行政官廳法にあるわけでございます。